古賀市議会 2020-03-25 2020-03-25 令和2年第1回定例会(第4日) 本文
2、一定の要件とは、成年被後見人が法定代理人を同行し、みずから印鑑登録の申請等を行う場合であり、その旨を規則に定める予定である。 審査結果。委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 第15号議案古賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、指定給水装置工事事業者の指定に関する手数料を改定するため、条例の一部を改正するもの。 審査内容。
2、一定の要件とは、成年被後見人が法定代理人を同行し、みずから印鑑登録の申請等を行う場合であり、その旨を規則に定める予定である。 審査結果。委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 第15号議案古賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、指定給水装置工事事業者の指定に関する手数料を改定するため、条例の一部を改正するもの。 審査内容。
これまで成年被後見人は印鑑登録の対象者から除外されていたが、本改正により、意思能力を有しない者は印鑑登録の対象者としないが、法定代理人が同行しており、かつ本人による申請がある成年被後見人については、欠格対象者から除外する。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 第4号議案 宗像市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例等の一部を改正する条例について。
この条例の改正により、成年被後見人が印鑑登録をする場合は、法定代理人が同行すれば申請することができるようになるという内容です。 この条例は、公布の日から施行されます。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 第12号議案志免町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。
今般、その一環としての印鑑登録証明事務処理要領の改正を受け、本市の印鑑登録に関する資格についても、成年被後見人の審判を受けた者の印鑑登録は抹消を行ったうえで、これまでは新たな印鑑登録はできなかったが、今回、法定代理人が同行していることなどの要件により、再度印鑑登録が可能となる、との説明がされております。
改正後においては、成年被後見人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合は、成年被後見人による印鑑登録の申請が可能になるとの説明があっております。 以上、本案につきまして、審査の結果、原案のとおり可決すべきと決した次第であります。 以上で報告を終わります。 ○議長(北山 隆之 君) ただいま厚生委員長の審査結果の報告が終わりました。 これに質疑はありませんか。
具体的には、成年被後見人本人が法定代理人を同行し印鑑登録に関する申請を行う場合に、印鑑の登録を受けることができるようになります。 附則でございますが、この条例の施行日は公布の日からとしております。 以上で詳細説明を終わります。
印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われる理由と、改正によってどういった場合の利用が考えられるかとの問いに対し、執行部からは、これは、資産を所有していた方が不慮の事故などで意識障がいなどになった場合に、成年後見人制度を利用すると、資産を管理する能力がなくなったと見なされ、家庭裁判所からの通知をもって印鑑登録は自動的に廃止、資産も個人名義ではなくなっていた経緯があったが、今回の改正によって、成年被後見人であっても法定代理人
それで、これを見ると、未成年のままで、当然こういった場合は代理人ですね、法定代理人をつけなくちゃならんやないかと思うんですが、その法定代理人はどなたか教えていただけますか。 ○議長(熊谷みえ子君) 秋吉学校教育課長。 ◎学校教育課長(秋吉良晴君) 代理人につきましては、原告の親権者となっております。 ○議長(熊谷みえ子君) 4番、柿野正喜議員。
ただし、未成年者等につきましては、親族者等からなります法定代理人等々ができるというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) 江上隆行議員。 ◆11番(江上隆行) この改正制度の施行につきまして、市民の理解、認識を深めるための市民への周知、本市ではどのように今お考えでございましょうか。 ○議長(椛村公彦) 永島総合政策部長。
ただし、未成年者等につきましては、親族者等からなります法定代理人等々ができるというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(椛村公彦) 江上隆行議員。 ◆11番(江上隆行) この改正制度の施行につきまして、市民の理解、認識を深めるための市民への周知、本市ではどのように今お考えでございましょうか。 ○議長(椛村公彦) 永島総合政策部長。
第14条、保有個人情報の開示義務の第2項第8号では、本人にかわって代理請求をした場合において、未成年者本人、または開示請求者以外の法定代理人が不開示についての意思を明らかにしている情報、または開示することにより本人の権利利益に反すると認められる情報については開示しないことができるとの規定を追加いたしております。
次に、4ページから10ページまでの第12条から第19条まででは、番号法におきまして、特定個人情報及び情報提供等記録につきましては違法な取り扱いがなされていないか等の危惧に対応するため、本人の関与について、より一層の保障が必要であると考えられているため、本人及び法定代理人に加え、任意代理人に対しても開示の請求及び訂正の請求等を認めていることから、本条例におきましても同様に定めるものでございます。
次に、第12条及び第13条は、個人情報の開示請求並びに開示請求の手続について、より容易に開示請求権等を行使できるよう条例の整備を行うもので、第12条において特定個人情報の開示請求ができる者に本人委任による代理人を加え、同様に第13条では開示請求の手続において、本人委任を受けた代理人であることを証する書類の提出を義務づけるものとして、それぞれを法定代理人等とする改正を行うものです。
赤ちゃんや子どもなど15歳未満の場合は、法定代理人である親が手続を行うことになっております。 また、体が不自由な高齢者等については、代理人による受領ができることとなっておりますが、個人番号カードは本人確認に利用できる公的身分証明書として活用されることから、代理での受領については、やむを得ない理由により来庁が困難な場合に限った対応となります。
次に、世帯主以外の口座への振り込みにつきましては、国からの通知では世帯主本人による申請、受給が困難であるケースを想定して代理も認められているものの、成り済ましなどの不適切な行為の防止のため、代理の要件を同じ世帯の世帯員、法定代理人など一定の範囲に限定されているところでございます。
まず、1番目は親権者、成年後見人等の法定代理人による代理でございます。2番目は世帯主本人による申請受給が困難な場合で、かつ代理が世帯主本人のためであると認められる場合の代理でございます。具体的に申しますと、例えば単身世帯で寝たきりの方、・・・の方の場合です。
歳出4款2項1目13節公判委託料49万円の増額については、控訴に関する費用で、法定代理人の着手手数料が42万円、その他経費として印紙代、郵送料、交通費を7万円増額するものとの説明がありました。 以上の内容で審査を終え、採決の結果、議案第78号については賛成多数をもって可決すべきものと決定をいたしましたので、ここにご報告をいたします。 以上です。
また、特定個人の識別が可能な情報であります個人情報につきましては、その適正な取り扱いと保護を図るため、本人または未成年者の法定代理人等からの開示請求を原則とするものでございます。 運用開始から6年を経過いたしまして、現在までの請求件数は、平成16年度までの5ヵ年で計21件、昨年度は13件、今年度は9月までの5ヶ月間で22件という状況でございます。公開件数等は、近年、急増している状況でございます。
しかし、法定代理人(未成年者の保護者、民法上の成年後見人)は、例外として開示請求できる。 保有個人情報の訂正義務(第24条)。これまでの宗像市情報公開条例では、個人情報に誤りがあった場合の訂正について、本人は実施機関に対して訂正の申し出をし、その処理は実施機関に任されていて、訂正しない場合でも救済措置がなかった。
この古賀市の条例の特徴としては、総務委員会の提言を受けて個人情報ファイルの位置づけを明確にしたこと、第7条第2項で3つのセンシティブ情報を収集原則禁止としたこと、法令に定めがある場合を除き、実施機関以外と結合する時は、審議会のみならず議会の議決も必要であると定めたこと、死者の個人情報についても明記したこと、未成年本人または開示請求者以外の法定代理人が、不開示の意思を明らかにしている情報は不開示にできるとしたことの